解決済み
残業について質問です。 17時で業務終了のところ18時まで残業しました。 超過した1時間分の残業代を請求したところ、別の日で1時間早く帰れと言われました。この場合は違法なのでしょうか? よろしくお願いします。
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その1時間が法定労働時間を超えている場合、他の日に1時間早退しても時間外労働割り増し分は支払わなければいけません 1時間残業しても法定労働時間内であれば、他の日に早退したら1時間分相殺されるだけです 例えば所定労働時間が7時間30分(休憩時間除く)だとすると残業のうち最初の30分は法定労働時間内労働(割増賃金無し)、後の30分が法定労働時間外労働(割増賃金有)になります 時給が1000円だとすると(1000円×0.5時間)+(1000円×1.25×0.5時間)=500円+625円=1125円 他の日に1時間早退した場合に控除されるのは「-1000円」 1125円-1000円=125円が加算されます
残業した時間の振り替えは問題ありませんが 賃金の割増分は相殺できません。
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