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自己都合で会社を辞めたのですが、離職票が14日経っても届かないので国民健康保険と国民年金の手続きが出来ません。14日以内に手続きが出来なかった場合はどうなるのですか?
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ID非公開さん
離職票じゃなくても ▪退職証明書 ▪健康保険資格喪失証明書 のどちらかで大丈夫です。 どちらかの書類を持って早めに役所へ手続きに行ってください
rtb********さん
どうもならないです。 健康保険資格喪失証明書で手続できますよ。 自己都合なら、国民健康保険の手続きにも関係ないし。
ID非表示さん
離職票は本来、管轄のハローワークで、失業給付を受給する為の書類です。 やむを得ない理由で、国民健康保険や国民年金の支払いが困難な場合には、用いる場合もありますが、あまり関係はありません。 社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)資格喪失証明書があれば、例え14日を過ぎていても、国民健康保険や国民年金の加入手続きはできます。
別に何も起きません。 15日経って以降に手続きしても、普通に対応されます。叱られませんし、追加料金(ペナルティ)もありません。 拍子抜けするでしょうけど、これが事実です。 さらに言えば、 国民年金は、なんの手続きもしないのが普通です。自治体によっては、相手にして貰えません。「手続きはいらないよぉ。マイナンバーで分かるからね。」なんてあしらわれます。そういう時代に変わってるんです。
redp----さん
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カテゴリ: 退職
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