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フレックスタイム制の法定外について質問です。 うちの会社では1ヶ月を清算期間としたフレックスタイム制を導入しています。…

フレックスタイム制の法定外について質問です。 うちの会社では1ヶ月を清算期間としたフレックスタイム制を導入しています。所定労働時間は8時間です。残業代は、毎日の8時間を超えた部分の所定外時間に対して支給しています。 36協定の法定外の部分では、40時間×暦日/7で計算した時間が45時間を超えないかで見ています。 わからないのが、残業代をなぜ40時間×暦日/7で計算した時間で計算しないのかということです。所定外のほうが多くなるのでそちらを残業代として支給しているのでしょうか? 内部で解決できればいいのですが聞きにくいためこちらで質問させていただきました。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    > 36協定の法定外の部分では、40時間×暦日/7で計算した時間 週40時間という法定労働時間を暦日数で換算した時間でもって、時間外労働とするのは、フレックスタイム制だけに許されています。 その働きに対し、法定の割増賃金を支払わねば違法ですが、法定よりも労働者により有利な形で支払う分には、法は関知しません。というか、労働条件の向上をという法の主旨に合致しています(労働基準法1条2項)。

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