回答終了
労働契約書に以下のような記載があった場合、退職後の給与の受け取りは諦めるべきでしょうか。自分はアルバイトとして10月末に入社後、12月下旬に退職しました。給与は月末締め翌月末払いとの記載があるので、給与の支払いは一度もなされていません。
「離職後は報酬制度は全て適用外とする」 「入社後初回の給与支払い日までに退職の場合は、乙から甲への固定給の支払いは不要なものとする」 との記載があります。
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公序良俗に反する契約は、成立しない可能性が高いです。 そもそも労働基準法の24条に違反しています。所轄の労基署に行って、そこから督促してもらう方が良いでしょう。
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