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産休終了から育休開始の間で一旦復帰可能か。 通常は産休から育休をそのまま続けて取得するパターンが多いと思いますが、 以…

産休終了から育休開始の間で一旦復帰可能か。 通常は産休から育休をそのまま続けて取得するパターンが多いと思いますが、 以下の様に産休終了から育休開始の間に一旦復帰し少し期間を空けて育休開始することは可能でしょうか。 (育休開始日の変更は1回のみ可能?) また可能な場合、この場合に育休給付金などのデメリットはありますか。 例) 産後休暇 〜3/15 職場復帰 3/15〜4/1 (有休消化で実業務は無し) 育児休業 4/2〜 事情としては、 4/1に休業中となると役職昇格のルール上不都合があり、4/1は在職(休暇含む)中としたい為です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    去年10月より妊産婦についても2分割が可能になりましたから 育休を自由に設定する事が可能ですよ(開けても大丈夫) 他の方の回答に補足すると 育休開始から通算(10月より暦日ではなく通算になりました)して 180日迄は、賃金算定日数11日以上の完全月6か月の平均賃金から算定される 賃金日額の67%で、それ以降は50%に減額されます 賃金を受ける場合、「賃金+育休手当」で賃金日額の80%を超える場合 越えた部分の額が支給停止になります 一月の額で通算すると、賃金日額の67%の場合 手当は課税所得になりませんし社会保険料も免除されるので 手取り賃金の9割ほどの額になります 働いて賃金を受けた額には所得税等が課税されますから 働いても妊産婦にとっては、僅かなメリットしかなく その為、重要な業務がある場合に臨時的に出勤する形が殆どです 育休給付金のデメリットに関しては 育休中は、社会保険料が免除され、 賃金が発生しない為雇用保険料もありません (厚生年金の期間については支払った物として被保険者期間になります) この免除にもルールがあり 月末の末日が育休に含まれているか、14日以上育休を取っている月が 社会保険料の免除対象になります その為、早産などで3月15日前に職場復帰をした場合で 職場復帰し月を跨いで育休開始した場合 14日以上と末日の要件を満たさない事になりますから 社会保険料が免除されなくなる場合があります ですから、復帰日を柔軟に考え、免除要件を満たす形にする必要があります 手当の額については、産休後の賃金を受け取った期間も 算定対象となる日数が11日以上あれば算定月に含まれるので (産休は標準報酬日額から算定さえるので関係は有りません) 例えば産休開始前に残業等で賃金を多く受け取っていた場合 産休後と育休開始間の賃金額が含まれると 産休後に継続して育休を開始した場合に比べ手当が下がる事もあります この場合は、年休を11日未満に抑えた方が方が良いと言う事になります この2点、社会保険料免除の要件と平均賃金日額には注意が必要です 育休給付金とは別に、貴女自信のデメリットとしては 産休期間は別として、育休中は就業年数にはなりますが キャリア(実績)には含まれません 妊娠出産を原因とする不当な扱いは禁止されていますが 育休中をキャリアに含めると他の社員との関係で 優遇となってしまいますから他の社員が不当に扱われた形になります この様な事から、完全に一歳迄育休を所得した場合 同期とは1年キャリアが劣る事になりますから 今後の昇進が遅れる可能性があります 育休中のルールとしては、一月10日以内(超える場合は80時間以内) が育休手当の支給要件ですから この範囲の中で、需要な職務がある場合は出勤した方が良いですし 繁忙な期間は、育休を交代し一時職場復帰した方が良いと思いますよ 育休を開始すると一時復帰出来るのは1回限りですから その点も注意した方が良いと思います (産休後は就業禁止期間ですからキャリアに影響を与えない場合が多い)

  • 給与の締め日によっては、 一度復帰した有給休暇の賃金が給付金の計算に使われるため、育児休業給付金の額が下がることが考えられます。 昨年10月の改正で、1歳未満であれば分割取得可能なので(それよりも前はやむを得ない理由がないと不可だった)、 普通に育児休業をはじめて、4/1の有給復帰1日のみ、4/2からまた再取得も可能ではあります。制度上は。こちらであれば、給付金の計算が、当社の育児休業開始日から遡った6ヶ月で計算した分で支給されますので、会社さえokであれば、こちらがいいのかなと。 ただしこの場合はここで再取得しているので、1歳未満でまた復帰して、3回目の再取得はできません。育児休業法にあるやむを得ない理由がある場合のみとなります。が、復帰の予定など特になければ問題はないのかな、と。 4/1が、休業であることがダメなのだとおもうので、休業中の就労では対応できないのでは?と思いました。 また、育児休業は、基本就労不可で、臨時的就労のみ認められているため、育児休業中に有給を使うことはできません。

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  • 育休取得しながら働くことも可能ですがそちらではダメなんでしょうか?10日までかつ就労時間が88時間超えなければ働きながら給付金も貰えます。 育休開始日の繰り下げは会社に申請すればできたはずです。会社が認めればですが。 育休開始日の繰上げは特別な理由がある場合のみ一回可能という規定がありますが、育休開始日の繰り下げにはそのような規定はないですから。

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    ID非表示さん

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