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新聞配達のアルバイトの質問です 日給4400円でお仕事をさせてもらっていましたが 今月から不配 クレーム 一件 1000…

新聞配達のアルバイトの質問です 日給4400円でお仕事をさせてもらっていましたが 今月から不配 クレーム 一件 1000円引かれると 言われていたので注意して配りお仕事を辞める判断をしました先週で辞め お給料を確認した所 給料明細にクレーム5件 マイナス5000円引かれた お給料でした クレームの内訳 不配 一件 新聞の入れ方二つ折りクレーム 一件 新規お宅 場所違い 3件 所長に確認した所 5月1日5月2日はクレームは来ていなかった 5月8日にクレームが来た事で 1日と2日も不配という事で 注意の使用が無い理不尽な 罰金を支払う形になってしまいました 「給料から天引き」 そもそも不配は少ない方なのですが そこの職場もまだ1ヶ月も経たないほどしか勤めてないので 新聞配達の経験はあるだけの 順路帳見ながら配達しているまだ初心者です そもそもクレームと言い給料から天引きすることは 違法では無いのでしょうか? 日給4400円なので 5000円引かれた事実は1日無給で働いてることに なるんですが どうか詳しい方 何を用意して労働基準監督署へ行けばいいのでしょうか お教えください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約でなく労働契約なら、労働基準法令に違反する可能性が高いです 労働基準監督署にいくなら、労働条件通知書(あるいは労働契約書)や就業規則、給与明細書、支払い状況がわかる書類(例えば、振り込みなら記帳済みの通帳)、その他職場から渡されたり書かされたりした書類などのうちあるものでしょうか

    ID非公開さん

  • クレームを受けて販売店が賠償金を払うなど実害がある場合はその一部の責任を負わなければならない場合もあるでしょうが、これはやりすぎで違法だと思います。 もしかしたら違うかもしれないけど労働基準監督署に相談を。

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