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36協定について教えてください。 ↓どういうことですか? 受注集中・納期のひっ迫・大規模クレーム対応等の場合…

36協定について教えてください。 ↓どういうことですか? 受注集中・納期のひっ迫・大規模クレーム対応等の場合、1か月60時間以内、1年600時間以内とし、年間6回以内とする。小学生にもわかるくらい簡単に説明おねがいします

補足

ありがとうございます。 要するにブラック企業ですか? 月残業40時間でもなかなかブラックだと思うし 月残業20時間も、毎日1時間残業があることになるのでブラックだと思ってます できれば、残業0〜5時間 の会社で働きたいと思ってます この求人はフレックス制を導入しており (フレックス制もなにかよくわかっていないのですが) フレキシブル・タイム?が8時〜夜10時まであるみたいです 残業だらけってことですかね...? わからないので教えてください

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回答(5件)

  • 補足も含みての回答です。 あなたの認識とは逆です。 企業は残業代を払いたくないです。 だから残業させない方法を考えました。 それがフレックスタイム制度です。 仮に夜8時まで仕事をする必要があれば、12時位に出社すれば良い。 または前日遅くまで仕事をしたなら翌日はお昼過ぎに退社しても良い。 フレックスの良いところは勤務時間帯を自分で管理して可能な限り残業時間を減らす制度です。 ですがその一方でデメリットがあり、フレックスを導入すると社員の勤怠管理が難しくなります。 あなたは残業をしたくないと考えていても、中には残業代目当てで不要な残業をする人もいます。 だから36協定で残業上限時間を設定してます。 表向きには社員に対する働き方改革云々と言いますが、実情は会社が残業代を払いたくないので残業をさせないようにする制度です。

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  • あなたが希望する企業には当てはまらないと思います。 特別条項付きの36協定というものですが、通常月の残業がほとんどない会社では、特別条項まで定める必要はないからです。

  • 法定労働時間を超える時間外労働は1か月45時間までという上限があります しかし、どうしても45時間を超えて時間外労働をさせる必要があるときは、特別条項を設けて年6回を限度に1か月60時間まで、1年間720時間まで時間外労働をさせることができます お勤め先の場合は1年間600時間までということなのでしょう

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  • 労働基準法第36条に定められた労使協定、通称が36協定。 原則は1日8時間、1週40時間 だけど ・1か月の時間外労働及び休日労働は100時間未満 ・1年で720時間以内 ・2〜6か月の時間外労働および休日労働の平均が80時間以下 以上を守った上で、事前に労使で取り決めておけば、原則外でも良いよって事。 1か月60時間以内、1年600時間以内とし、年間6回以内なら上記の条件はクリアしているから労使協定結ぶことは可能。

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