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基本給の減額をされました。 毎年5月、11月に給与改定があるらしく、5月分の給与明細を見たところ以前より3万円基本給が…

基本給の減額をされました。 毎年5月、11月に給与改定があるらしく、5月分の給与明細を見たところ以前より3万円基本給が下がり、職務手当が3万円となっていました。 色々なサイトを見て、・事前に給与改定の説明がある ・就業規定に昇給、減給の明確な金額が書いてある ことをしていないと、基本給を同意なく下げる事はできないとの事ですが、2つとも特に会社側では対応を取ってもらっていません。 なので上記の点を人事担当者に言い、基本給を戻してもらえないか聞いてみようと思っています。 恐らく会社側からは色々と難癖を付けられると思うので、もし上記以外で会社側に伝えた方がいい事がありましたら、教えていただきたいです。 少し心配な点は、就業規定には 毎年5月11月に基本給を含めた再評価を行う。 と書いてあったので、今回の減額もちゃんと書いてある事だから、と言われそうな気がしています、、、 ちなみに、この会社には昨年8月から入社しており、無遅刻無欠席で勤務態度も大きく問題ないと思っています。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本給が3万下がり職務手当が新設されて結果給与支給額は変わらないということでしょうか? その前提ですと基本給がボーナスの減額や退職金の減額に繋がらない限り合法です。もし繋がる場合は不利益変更となり、就業規則に書かれていても労働者の合意がない限り労働基準法に違反する行為となります。 単純に給与支給額が下がった場合は無条件に不利益変更となります。上記の通り違法ですね。 会社には、「一方的な減給は労働基準法違反」との主張が可能となるケースかも知れません。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • それはあなた(や一部社員)だけの変更点ですか? 社員何人ぐらいの会社ですか? 労働組合はありますか?

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