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労働基準法 有休支払いについて

労働基準法 有休支払いについて私の働いている職場では社員とパートアルバイトでの有給手当の支払い方がちがっており、社員は所定の労働時間で支払われる通常賃金で、パートアルバイトは直近3ヶ月の平均賃金から計算された支払いとなっています。 当然、直近3ヶ月の平均賃金での支払いの方が少なく、労働基準法39条では労働者毎に支払い方法を変えてはならないとあるので、その旨を会社に問い詰めたところ、 会社から「雇用形態(社員雇用・PA雇用)で支払い方法を取り決めており就業規則にも明記してあるので問題ない」との事でした。 とてもグレーな回答で、会社全体で見れば社員とパートアルバイトを分けて有給手当の支払い方法を行っているのは労働基準法39条に反しているのでは?と思うのですが、この会社からの回答は正しいのでしょうか?

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    > 労働基準法39条では労働者毎に支払い方法を変えてはならないとある 法39条と対応する施行規則ひととおり目を通しましたけれど、何項に書かれてましたでしょう。会社曰く「雇用形態…問題ない」です。就業規則に書かれていないのに、個別にえこひいきして計算式をふりわけるのは不当でしょう。 なお平均賃金は日給時給者には6割保障があるので、そちらのチェックがなされているかでしょうね。 A:3カ月総支払額÷3カ月の暦日数 B:3カ月総支払額のうち日給時給部分÷3カ月の実労働日数×0.6 C:B以外の総支払額÷3カ月の暦日数 AとB+Cのどちらか高い方。

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