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Y税務署長は、税務調査の結果作成された調査報告書によればXの所得税の不正申告が明らかであったため、Dに対して追徴課税処分…

Y税務署長は、税務調査の結果作成された調査報告書によればXの所得税の不正申告が明らかであったため、Dに対して追徴課税処分をした。そこで、Xは国を被告として追徴課税処分の取消訴訟を提起したが、この訴訟において国が調査報告書を証拠として提出しなかったため、裁判所は心証を形成することができなかった。この場合、行政事件訴訟法によれば、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、誰に対して、何を求めることができ、また、このような制度は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。 模範解答は、「Y税務署長に対して、調査報告書の提出を求めることができ、釈明処分の特則と呼ぶ。」となっていました。 自分の解答は、「Y税務署長」を単純に「Y」と書き、それ以外は模範解答と全く同じだったのですが、それが原因で減点はされないですよね? (ちなみに行政書士試験の対策本に載っていた問題です。)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    R2合格者です。 されないです。 Yが「税務署長」であることは明らかだからです。 文字数として全体として30文字程度であれば「そのくらい書こうよ」ということになりますが、38~40文字を超え始めると「何を書いて何を削るか、句読点を削るか漢字で表記するか」になりますので、Yが「税務署長」を意味することが明確な本文においては減点なしの扱いかと思います。 ※ ただ、各種予備校、資格の学校などは模擬試験の受験者が多いため、合理性うんぬん以前に「キーワード採点」「しかしていない」場合があり、そこでは引かれそうな気がしますが、「キーワード採点しかしない」模擬試験と、「キーワード採点をメインとしながら前後関係も見る」本試験とは異なります。

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