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労働基準法などについて質問です。 夫は現在、個人事業主の元で働いています。 社会保険に加入している正社員です。 働…

労働基準法などについて質問です。 夫は現在、個人事業主の元で働いています。 社会保険に加入している正社員です。 働いて一年になります。 先月、退職の意思を伝えたところ勝手に減給されておりました。 もとから残業代はどんぶり勘定のようで 実際は残業30〜40時間しているのに 毎月10時間程しかついていませんでした 1年働いても有休もありません タイムカードもなく労働時間は 社長が管理しているらしいです。 ずっと我慢しておりましたが 退職することもあり、これまでのことを 労基に訴えることはできますか? 個人事業主の場合、労働基準法は 適用されないと聞いたことがありますが 個人事業主の元で働く労働者に 対しても適用されないのでしょうか? 雇用契約書や労働条件通知書も 貰っていません。 欲しいと言っても貰えませんでした。 退社時間は1年分、全て記録してあります。 手書きの物になりますが証拠になりますか? 未払い金を取り戻したい場合 どこに連絡し、どういう手順を 踏めばいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人事業主である社長は労基法は適用されませんが、従業員は労働者ですので労基法は適用されます。 退社時刻はメモでも良いですが、できれば帰り際にスマホでデスクや事務所内、ロッカーなどを毎日スマホで撮っておけば撮影データに時刻も残るのでより信憑性が得られます。 残業代が不足していたことを証明するための証拠として、給与明細と口座の履歴も必要です。 相談先は労基署よりも個人トラブルは労働局のほうが動きやすいです。労基署でも窓口はありますが、是正勧告して是正報告を求めるだけで、強制的に未払いを払わせる事までは出来ません。

  • 個人事業主には適用されませんが、労働者には適用されますよ。 まずは社長に証拠のコピーを見せ、今までの未払金を○月までに全額支払えと文書か録音しつつ会話で伝えてください。その際に、一括で無理なら分割○万円ずつまでは許容するという許容範囲も一緒に伝えてください。 それを数回行ってまだ支払わないようなら、労基に行って証拠と一緒に実際に支払われない事実を相談してください。 労基が支払督促をしますので、それでも支払われなければ司法書士か弁護士を雇って金額によっては少額訴訟、もしくは普通裁判を行ってください。 裁判所から支払命令が出ても支払われない場合は、強制執行を行ってください。 強制執行する財産が相手にない場合は、諦めるしかありません。

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