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失業手当と診断書の休職期間について 精神的な不調で会社を休職→10月に退職しました。 心療内科の診断書には、「1…

失業手当と診断書の休職期間について 精神的な不調で会社を休職→10月に退職しました。 心療内科の診断書には、「11月末まで休養が必要」と記載されています。12月から、転職活動を開始したいと考えております。 その際、何か心療内科で就労可能な旨の書類をもらったほうがいいのでしょうか? 休養期間が終了しているので、勝手にハローワークへ行って失業手当の手続きをしてもよいですか? 心療内科の先生と相性が良くなく、なるべく行きたくないです…。 心療内科と無関係の臨床心理士に治療してもらっています。 臨床心理士の先生からは、就労可能との判断をいただいています。 傷病手当をもらう予定はありません。 特定理由離職者の申請はしたいですが、「かなり重症」という診断でない限り通りづらいと聞き、こちらも申請の予定はありません。 ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付の手続きの時、 ハロワから就労可能証明の提出を求められることがあります。 言われたら出す必要があります。 給付の要件の中に、 「仕事ができるが、就職できていない。」があるので。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 病気によっては給付が厚くなりますので、 考えてもいいと思いますよ。 早く就職できるといいですね。

  • 特定理由だと、就労可能の証明が無いと申請できません。 基本手当(失業給付)は、働く意思(働ける状態)の方が手続きできるので…。 自己都合の事由であり、就労可能なら給付制限(2ヶ月)はありますが、 離職票やマイナカードの提示等で、特に医師の証明迄は不要です。 職員の方に、休職していた等を言ってしまうと、証明書等を 求められる可能性はありますが…。

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  • 必要ないです

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