回答終了
36協定は労働者と使用者側との間に締結される基準法からの例外を定義する物と認識しておりましたが、代表者が『管理職』(いわゆる、労働者の査定や賃金決定権を持っている会社側の人)で、労働者側の過半数以上の賛成で代表者となった者が合意を示してサインする事で『有効』になるのではなかったでしょうか? また、過半数の合意を得られたという証明があって初めてその者が代表者であると思っていましたが、間違いでしょうか?
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ご質問の代表者とは、使用者側でなく、事業所労働者過半数代表のことですね。 過半数の合意というか、この人を労側の過半数代表にしようという過程が必要です。べつに証拠が残る方式にかぎらず、事業所の大半があつまって挙手でも可能です。 過半数の信任がえられれば、その代表が管理職でもかまいません。かまうのは、その人が、法41条の管理監督者、事業主を補佐するような高い地位にある人だと、むすんだ協定は有効になりません。あと36協定は労基署に受け付けられて有効になります。 有効性に疑似があるようですが、あなたに残業命じる部下がいるなら、事業主をけしかけてでも協定結びなおしをすべきでしょうが、部下のいないただの社員でしたら、収監にむけ取り調べをうけるのはあなたの上司ですので、放置一択でしょう。
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