任意継続は2ヶ月間加入していないとそもそも利用できません。 入社日前に何らかの健康保険に加入していて1日の空白もなく退社日までに通算して保険の加入が2ヶ月以上あれば任意継続はできます。 入社日前に国保とか被扶養者になっていると通算はできないのでその場合は任意継続は利用できないです。
保険料に日割りはありません。入社時の保険料は、当初の想定される月収や残業代などから保険料が設定されます。そして、その設定された保険料は月に何日勤務しようが1ヶ月分発生しますので、2週間分の給料から1ヶ月分が引かれます。
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