教えて!しごとの先生
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36協定では時間外労働が月45時間以内で年間360時間以内が原則とされており、臨時的かつ特別な事情がある場合のみ特別条項…

36協定では時間外労働が月45時間以内で年間360時間以内が原則とされており、臨時的かつ特別な事情がある場合のみ特別条項を適用することが出来て年間に6回まで超えることが出来るとされていますが、自分の務めている会社は特別な事情がある無し関係無く、 年間に「年間に6回超えることが出来るんだからその枠は全部使わないと勿体ない」という考えで仕事の受注件数を調整してます。 友人の勤務している会社についても聞いたことがあるのですが友人の働いている会社でも年間に6回超えることが出来る特別条項の枠は全部使うようにしているそうです。 原則45時間以内を守ろうという事は企業は考えないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 年6回まで、というのは法的な上限ですから、6回を超えてもいいという解釈をどうしてできるのか不明です。その点をそれぞれの会社に話してみてはどうでしょう。

  • 「年間に6回まで」協定できます。6回超える協定したら、協定全体が無効となります。 年間6回とする協定を結び、月間45時間超える時間外労働させた7回目以降は、労基法32条等違反として刑事処罰の対象です。 考えないのかというより、法の仕組みの理解ができてないということです。

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