解決済み
36協定の残業45時間と土曜日出勤について。 会社カレンダーで月に1日だけ土曜日出勤があり、この週は1日8時間労働×6日間=48時間の労働となります。 この8時間は法定外残業になりますか?タイムカードの勤怠データには日々の法定外残業の累計しか表示されず、45時間を超えないようにする場合は37時間以内に納めるべきなのかどうか知りたいです。
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祝日や夏季、冬季にお休みはありませんか? カレンダーに記されているということですので、年単位の変形労働時間制を採用している場合があり、その場合、年の労働時間平均が週40時間を超えなければ、(年2080時間強)、週6日出勤の日があっても、時間外としてはカウントされません。 カレンダーに書かれた勤務日数を確認してください。
会社カレンダーのある、年間変形労働だと年間を通しての辻褄があっていれば違法ではありません。 つまり週40時間x52週=2080時間以下なら違法ではないと言うことです。 月1で土曜出勤とかの会社はほぼこれです。
質問者様の言う通りです。 休日出勤の場合、その勤務時間がそのまま残業になります。 月〜金まで毎日1時間残業したとして、5時間の残業。 そして同じ週の土曜日(休日)に8時間働いたとすると、 その週の残業時間は5+8=13時間の残業になります。
はい、週の法定労働時間である40時間を超えているのでなります。
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