解決済み
障害者等の就職困難者について うつ病で会社を退職し、今は傷病手当金で生活しています。 もうすぐ受給期間が終わるので、延長していた雇用保険を貰いたいと思っています。うつ病は少し改善したものの、就労に支障がない状態ではなく、軽作業であれば就労できる状態(週20時間以上の就労が可能である)でもありません。 ①この場合は雇用保険は受給できませんか? それとも障害者等の就職困難者に該当して受給できるのでしょうか? ②雇用保険受給が受給できない場合、障害者手帳を交付してもらい、障害者手当をもらうことになりますか? 私としてはうつ病は治ってないけど、スキルアップのための勉強ならできそうなので、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練を受けることを希望しております。 有識者の方、ご教授の程よろしくお願いします。 たくさんのご意見頂けましたら幸いです。
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鬱状態ではなく鬱病であれば、障害物手帳が無くても医師の診断書で就職困難者に区分してくれます。
①働けない人はもらえないですし、現状、手帳を持っていないのなら就職困難者になりません。 ②障害者手帳は初診から6ヶ月以上同じ医師の診察を受けており診断書がないと申請できません。 そもそも障害者手当なんてありませんよ。
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