解決済み
社会保険についてです。 私は高校3年生で、2つのアルバイト先を掛け持ちしています。 先月12万、今月16万稼いでおり、来月の予定は8万です。しかしアルバイト先では2つ合計で10万は超えていますが、単体ではどちらも10万を超えておりません。そしてこの3ヶ月は休み期間なので休みが終わり次第は10万を超える予定はありません。 3ヶ月で32.5万(月10万8334円)以上になると、社会保険加入の義務があると聞いたのですが、私の場合でも加入対象に当てはまるのでしょうか?
77閲覧
あなたは、健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条、雇用保険法第6条の各規定によって、そもそも社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に入ることができません。 適用除外というのですが、昼間学生(高等学校や大学、短期大学、専門学校)は加入できないのです。 2以上のアルバイトの掛け持ちか否か、といったことも関係しません。 念のため、年金事務所に問い合わせて確認して下さい。 学生だから社会保険には入れませんよ、と説明されると思います。
2人が参考になると回答しました
基本的に、学生サンは加入対象「外」です。 ただし、「130万円の壁(家族の扶養から外される)」があるので、ご注意を。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る