回答終了
1日の所定労働時間が8時間、深夜残業、60時間超の場合の代替休がないとして考えてみます。 60時間までは25%増し、60時間を超えた部分は50%増しになります。 残業代計算の基本となる時給額(割り増し前)は1,143円ということになります。 120,000÷(60×1.25+20×1.5)=1,143 月の所定労働時間が168時間(8時間/日×21日/月)とすれば、残業代計算の際に基礎としなければならない給与は、1,143円/時×168時間/月≒190,000円/月です。 残業代計算の際に基礎に入れなくていい手当は以下の通り ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス) 高いか安いかはわかりませんが、残業代計算の際に基礎としなければならない給与の部分が19万円程度なら妥当では。
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