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健康保険組合は130万の壁の交通費代をどのようにして把握するのでしょうか? 現在扶養範囲内でパートで働いています。…

健康保険組合は130万の壁の交通費代をどのようにして把握するのでしょうか? 現在扶養範囲内でパートで働いています。交通費を含めず103万超、含めて130万以内です。夫の健康保険組合のHPによると、年収130万の壁に対する被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行うと書いてあります。 そこで手元にある直近の令和5年度の住民税納税通知書(課税明細書)の給与収入を確認したところ、令和4年の源泉徴収票の支払金額と同額になっており、これは交通費を含めない金額です(非課税なのでもっともです)。 もし交通費を含めて130万を超える事になった場合、健保組合はどのようにして交通費の金額を知るのでしょうか? 勤め先が交通費を含めた金額を税務署へ申告しているのですか? 疑問に思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本 通常時は ほぼ確認していないし 把握していない です ただ、扶養申請があった 扶養の収入に関して チェックが必要と判断した際に 給与明細3か月分 持ってきて などの際には しっかりチェックします 完全に健保次第なのですが 例えば 年収が130万にかなり近い人の場合は 検認時に 給与明細をださせる とかですね 所得証明、課税証明などには記載されないので ※ 税の103万と違い 130万の年収見込み ですから 健保の裁量が 大きいので、健保次第ですし。 え?そんなに 曖昧な部分があるの? 健保で違うの? って部分も結構あります

    ID非公開さん

  • >健保組合はどのようにして交通費の金額を知るのでしょうか? 健保には、健康保険法の規定で、警察と同等の調査権があります。 会社に賃金支払い台帳の写しの提出を求めることが可能です。 法廷帳簿なので、通勤費が記載されています。 疑義があれば、主に会社から『賃金支払い台帳の写し』を取得し、 提出するように指示があります。 提出しないと、罰金50万か懲役6ヶ月の罰則が存在します。 実際に知恵袋で提出義務に関する質問を見かけたのは、 過去5年くらいで1回ですね。 個人情報なので提出義務があるか? という質問だったはず。

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  • 交通費の把握は、 ・給与明細 ・給与支払(見込)証明書 でします。 どちらも、”被扶養者”が健保組合に提出した場合のみ把握できます。 他の手段は存在しません。税務署も市役所も知りません。 「給与支払(見込)証明書」の例

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