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失業保険の手続きについて質問です。 メンタルを患い、退職し 傷病手当の継続給付を受けながら生活・通院しています。

失業保険の手続きについて質問です。 メンタルを患い、退職し 傷病手当の継続給付を受けながら生活・通院しています。もうすぐ1年6ヶ月の継続給付期限が来るのですが、まだハローワークでの手続き等は何も出来ておりません。 退職してすぐの頃「体調が思わしくないのだが、まだ行かなくても大丈夫か」という旨をハローワークに問い合わせたところ 「通院の証明(傷病手当の申請書等)があれば、傷病手当が終わる頃で大丈夫」的な回答だったため、安心していたのですが なんとなく調べたところ、「退職から1年以内に手続きしないと失業給付の受給ができない」というような内容を目にし、非常に動揺しています。 もしや、もうハローワークに行っても遅いのでしょうか…

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回答(1件)

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    通常退職から1年の受給資格なのですが病気の場合はプラス3年受給資格を延長する事が出来ます。 しかし傷病手当と違い失業給付は今すぐに雇用保険の入れる週20時間以上働ける状態の人でないと申請出来ません。 つまり病気が治るか安定し医師の就労許可が無いと申請出来ません。 病気の場合受給延長ができるので体調が落ち着き働ける様になるまで最長退職後4年までは延長する事が出来ます。 ただ受給資格があるだけなのでその間収入がありません。 受給延長は仕事が可能になれば受給資格がある間にすれば良いのですが医師の就労許可の診断書が無いと受給延長が出来ません。

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