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労働基準法について 母が働いている職場では人数が足りず、休憩もろくに取れず働いている日があるそうです。 (8時間…

労働基準法について 母が働いている職場では人数が足りず、休憩もろくに取れず働いている日があるそうです。 (8時間勤務で10分、30分など、でもほとんど一時間はとれている)ろうきに報告してみたら?といっても「お店がしまるかもしれないから、他の従業員も収入源がなくなったら迷惑でしょ」や「根掘り葉掘り聞かれてるから」といって報告しようとしません。 労働基準法については触れる程度でしか知らないのですが、お店が営業停止になった場合、手当て金などは支給されないのでしょうか?その場合報告した側が不利になるだけで報告する意味がないのではないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容だけで営業停止処分を受けるとは思えませんが、仮に営業停止になった場合、保証されるのはこれまでの基本給の6割程度になるはずです。 休憩時間をとれない・とらない問題は簡単じゃないです。 一番大事なことは当人がどう思っているかでしょう。 当人が不満に思っていて、会社と交渉したいと考えているなら相談に乗ってあげましょう。 不満であっても妥協できると考えているかもしれません。妥協できることは必ずしも悪いことじゃないです。

  • まず、労働基準法違反でお店が閉まることは絶対にありません❗労働基準監督署が指導するだけで強い効力はありません❗会社がいうことを聞かないとそれまでです。 労働基準監督署に、指導や勧告をしてもらいたいならまず法律違反の申告をする必要があります。 よって報告ではなく申告です。 意味はありますが最終的には会社と従業員の合意つまり労働者と使用者の労使問題になります。 つまり監督署は警察と同じで労使問題は民事になり会社は民事不介入の原則があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • まず、「取れない」の程度によります。 あくまで例えばですが、月に1,2回という突発的な回数であれば、労基に届けても、せいぜい「ちょっと注意があるかもしれない」という程度。さらに言うなら、そのことを従業員がどの程度、会社に対して要望したかという実績も問われる。 ①休憩が取れない回数は月にどのくらいか ②取れないことを従業員は上司、会社に話し、改善を求めているにもかかわらず強制させられているのか。 →例えば今日は決まった時間に取れなかった、ときちんと話せば、落ち着いてから休憩に行ってくださいなどの指示があったかもしれない。 ③休憩せずに仕事をせよ、という業務命令なのか、従業員の自己判断なのか。 せめて、このあたりの現状が分からないと質問に答えられません。 仕事ですから、決まった時間に決まったことができないこともそれはあります。いくら労基と言っても、客が目の前にいるのに時間だから、と「休憩に行くわけにはいかない。 それに対して従業員は自己判断で何をして、会社にどう要望し、会社が同対策したかが問題になります。 幼稚園生ではないので、●●が約束破ったからママに言いつけてやる!と言う風には行きません。法律の範囲と要件を理解し、根拠と証拠を持っていかなければ労基は相手にしてくれません。

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