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残業代を出したくない会社が役職手当をつけて残業代を出さないのは違法ではないんでしょうか。

残業代を出したくない会社が役職手当をつけて残業代を出さないのは違法ではないんでしょうか。昔からブラック企業で、80〜100時間残業とか当たり前でしたが(残業代はちゃんと出てました)、働き方改革で労基が2回入り、次に労基が入ると法的に介入か何かになるとかで、本社が厳しくなり、残業は80時間以内にするように本社から指導が入りました。 しかし、仕事はそれ以上にあるので、役職手当をつけて残業代をつけない(22:00以降はつく)という方式に変わりました。 でも10数名いる役職についている上司たちは何も言わず残業をしています。 会社側も残業代を支払いたくないのでどんどん役職をつけてるような状態です。 これって違法ではないのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法の可能性があります。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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