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扶養、失業手当についての質問です。 ただいま産休中で3/31退職予定です。 旦那の扶養に入ろうと思っているのです…

扶養、失業手当についての質問です。 ただいま産休中で3/31退職予定です。 旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、 その場合失業手当はもらえないことになるのでしょうか…また退職後の手続きの手順を教えていただけるとありがたいです。 調べているのですが私のケースを見つけることができず、、、 知恵をお借りしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養に入った状態で失業保険が貰えるかどうかは、扶養先の保険会社の規定によります。 雇用保険は関係がないです。 なので、旦那さんに聞いて貰うしかないでしょう。 また、産休中とのことで、働けるでしょうか。 雇用保険はすぐにでも働ける人で求職活動をしていないと貰えないので、しばらく療養をする場合は貰えません。 求職活動をするのであれば、退職から2週間ほどで退職した会社から離職票が届きますので、それをもってハローワークに赴くだけで大丈夫です。 産前産後ですと、病院の通院歴を聞かれたり、母子手帳が必要だったりする場合もありますので、ハローワークに行く前に管轄のハローワークへ必要な書類を聞いておくほうが良いでしょう。 働ける状態でないのであれば、ハローワークに行くことが可能であれば、失業手当の延長手続きを行ってください。 一応、事後申告もできますので、身体が大変であれば、無理していく必要はありません。

  • 「失業手当」というものが何なのかが不明なので、それについては回答できません。 雇用保険の基本手当については、リンク先の通りです。補足すると、基本手当の日額が3612円以上の場合、求職の申し込みが受理されたら基本手当を受給し終えるまで、夫が加入している健康保険の被扶養者でなくなります。つまり、国民健康保険の被保険者になります。 同時に、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。つまり、第1号被保険者になります。 なお、「産休中」というのが産前産後休業のことであれば、その期間が終わるまで求職の申し込みは受理されません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 扶養に入ると、基本的には失業保険の給付対象外となります。しかし、扶養に入る前に失業保険の申請を行い、給付を受け始めてから扶養に入るという手順もあります。ただし、この場合も扶養に入った時点で失業保険の給付は停止します。 退職後の手続きは以下の通りです。 1. 退職日の翌日から2週間以内に最寄りのハローワークで離職票を提出し、失業保険の申請を行います。 2. 扶養に入る場合は、旦那の勤務先に扶養者としての申請を行います。 詳細な手続きはハローワークや旦那の勤務先の人事部門に確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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