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失業保険申請前の内定について。 3月31日に会社都合退職となり、失業保険を申請したいと思っております。

失業保険申請前の内定について。 3月31日に会社都合退職となり、失業保険を申請したいと思っております。ハローワークの方に、退職し離職票がなかなか届かない場合、退職後12目に仮手続が可能と言われました。 現在、求職活動を行っており、ハローワークを通して ・1社に履歴書送ったところ、3月中に面接したいと連絡頂き、3月末に面接を入れた。 就業開始日は6月〜と記載あり。 ・もう1社気になる求人があり、履歴書を送ろうと思っている。 上記2点の状況なんですが、以下をご教示下さい。 ①早めに面接をしたいと先方から言われた為、3月中に面接となった→面接し翌日に、企業から採用したい旨の連絡がきたとする→失業保険の仮手続は、離職票が届かない場合最短で4月12日→6月までは無職の為、失業保険を受給したいが、もし、この流れで内定が仮手続前に決定したら失業保険は受給できない、更に、再就職手当ももらえない。ということでしょうか。 ②早めに面接をしたいと先方から言われた為、3月中に面接となった→面接をする→失業保険の仮手続は離職票が届かない場合、 最短で4月12日であり12日に仮手続完了、会社都合退職の為7日間の待機期間あり19日まで待機期間→採用したい旨連絡が来たのが12日の失業保険の仮手続完了後、もしくは7日間の待機期間中であった。 失業保険申請前に受けた面接で、採用したい旨の連絡が失業保険の仮手続直後〜7日間の待機期間中だった場合、失業保険、再就職手当は受給できないのでしょうか。 ご教示お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①厳密には、仮手続前に出た内定先で再就職を確定させる場合に、「その時点で失業の状態ではなくなり、失業給付申請の権利も失われる」のです。 「4月12日→6月までは無職」は形の上ではそうであっても、失業給付の制度上は失業状態でないとみなされるのですね。 もっとも、ハローワークは申請者各々の内定先確定の事実までは掴めないので、申請して失業給付を受けようと思えば受けられますが、手続きの段階で「仕事は決まっていない」偽りに念を押すことになるため、これで不正行為をなした事実が出来上がり、実際に給付を受けた時点で不正受給が確定してしまいます。 それ以降に事実が発覚して誰が迷惑を被るわけでもなく、本人が不正のペナルティを課されるまでのことです。 ②「採用したい旨連絡が来たのが12日の失業保険の仮手続完了後、もしくは7日間の待機期間中であった」場合ですが、いずれも当初7日間の待期期間を終えてから入社日を迎える場合に、 *入社日が待期期間明けの日→再就職手当のみ *入社日が待期期間明けから数日後→数日分の失業のお手当と、その日数分を差し引いた計算での再就職手当 このいずれかがいただけます。待期期間消化完了後の入社であればいいわけですね…

  • ①そうです。②そうですね。

  • ①は申請前に内定出てるのでもらえないです。 ②はハローワークの紹介求人でないのでもらえないです。 以上はしおりとかにも出てますが、できればその時にハローワークで相談した方が良いです。①の場合は会社の都合で6月~採用なので特例とかがあるかもしれないから。

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