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基本給について質問です。 下記例えです。 年休115日、基本給20万円、固定残業代5万円で総支給25万円 休日が増える改正が行われ 年休125日、基本給19万円、固定残業代6万円で総支給25万円になると、単純に労働日数が増えるので残業代単価が上がるのはわかりますが、基本給を減らして総支給同額にする調整は法律関係的に問題ないのでしょうか?
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固定残業がどの程度かわかりませんが・・・ 労働基準法で定めているのは年間360時間。 それを超えてしまえば当然違法となり社員に何かあれば労災扱い。 最近の労基は恐ろしいほど調査に入りますのでくれぐれもご注意くださいね。
基本給のみが減る、というのであれば労働者にとって不利益となるため違法になる可能性がありますが、休日が増えて労働日数が減った結果残業が増えることを鑑みて残業代を増やしているので「調整」という感じになるかと思います。
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