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失業保険の会社都合、自己都合について質問させてください。 派遣社員として働いています。 派遣先のそもそもの案件が終了と…

失業保険の会社都合、自己都合について質問させてください。 派遣社員として働いています。 派遣先のそもそもの案件が終了となるため、同じ派遣会社で新しい派遣先を見つけてもらっている最中です。何件か紹介されたのですが希望と一致しなかったためお断りしました。 現在は失業保険を受給しようと思っています。そこで、離職票の区分について質問したところ、派遣会社の倒産や紹介を怠ったわけではないので自己都合になると言われました。 色々調べていて、契約の満了となるので特定理由離職者になると思ったのですが、自己都合だと待機期間が長くありますよね。 不服申し立てをしたも覆らないでしょうか?自己都合でそのまま申請し、3ヶ月程度の待機期間を待つしかありませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    契約満了に際しては、その態様によって、特定受給資格者になる場合と、特定理由離職者になる場合があります。 特定受給資格者は、 ① 更新によって3年を超える契約期間になる場合に更新されないとき ② 更新されることが明示されている契約で更新がないとき の場合で、雇用保険の待期期間がなく、給付日数も年齢、雇用期間に応じて最大330日までになります。 特定理由離職者となるとは、期間の定めある契約が満了し、且つ、更新がないことにより離職したものであるが、更新を希望したにもかかわらず、更新の合意ができなかった場合になります。 あなたの場合は、更新がなかったわけですが、会社としては更新しようと条件を模索したが合意できなかったので、もし会社が新しい職場を探す努力をしなかったといった会社側の努力のない場合は、特定理由離職者になる可能性が高くなります。 離職票-2の(2)の派遣労働者の離職条件のところにはあなたも記入することになりますが、更新の確約の有無や、更新希望の有無、そして合意に至らなかった理由として、会社の指示を拒否したかどうか等にしるしを入れることになります。 会社は会社の理由に〇を入れると思いますので、あなたはあなたのスタンスでしるしを入れてください。 特定理由離職に該当するかどうかを決めるのはハローワークですので、見解が違っても大丈夫です。 お話を聞く限りでは、会社も努力をして、合意ができなかったという解釈もできますし、会社の探し方が足りなかったという印象を受けることもあり得ますので、ハローワークで担当者によく相談されたらいいと思います。 これで、やはり一般的な自己都合になると、7日間の待期期間の満了後2か月制限がつきます。あなたの言い分が認められれば給付制限はなくなると思います。

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