解決済み
介護職の時短勤務に関してです。 現在、もうすぐ2歳になる息子がいるので時短として介護職をやっています。夫も同業でリーダー職に就いていること、日曜日は保育園も休みのため私も休みになっています。 祝日は夫と相談の上出勤の時もありますが、日曜日も出勤しないのであれば準職員になるように言われました。 日曜日の休みに関しては、ショートステイの送迎や入所・退所がないため休みで構わない、と主任から話がありました。 (主任は昨年12月末で退職しています) 自身としては、日曜日に出勤できない代わりとして祝日も出勤していたのですが、正職員である限り育児関係なく日曜日出勤は免れないのでしょうか? 管理者は何ひとつフロア業務をしないのに夜勤だけやっています。 夜勤の前日は必ずと言っていいほど公休、おまけに私は挨拶もされないことが多々あります。不満だらけではありますが、やはり出勤せざるを得ないのですか? ちなみに就業規則には時短に関することは何ひとつ記載されていません。
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それNGなやつじゃないですか? 日曜日に出られないから契約変更ってのが該当するかわかりませんが、お子さんが3歳になるまでは時短勤務が取得できる法律なので、その間に不利益な契約の変更は違反ですよ(就業規則は関係ないです)。
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