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育休手当について 育休手当受給の条件として、育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は…

育休手当について 育休手当受給の条件として、育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることとなっています。これは賃金支払基礎日数が11日以上あれば労働時間が80時間以下でも良いのでしょうか 例:通常9時間拘束8時間労働の契約だが、早退や遅刻で労働時間が8時間に満たない日があり、11日以上の出勤はあるが80時間を満たしていない場合など また、1日9時間拘束8時間労働の場合、10日働けば80時間クリアするため、条件を満たすということで間違えないでしょうか 教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    > これは賃金支払基礎日数が11日以上あれば労働時間が80時間以下でも良いのでしょうか > 1日9時間拘束8時間労働の場合、10日働けば80時間クリアするため、条件を満たすということで間違えないでしょうか 両方そのとおりです。前段優先、後段は救済措置により12個月ない場合にカウントになります。

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