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時短勤務について。育児介護休業法に3歳未満の子を養育する従業員は1日の所定労働時間を原則として6時間とするとありますが始…

時短勤務について。育児介護休業法に3歳未満の子を養育する従業員は1日の所定労働時間を原則として6時間とするとありますが始業時間と退勤時間は会社が決めるものなのか自分で決めるものなのか教えてほしいです。私は今育休中です。私の会社では正社員だと9時から18時までの1時間休憩です。なので時短勤務になると9時から16時までの1時間休憩だと思っていたのですが、、、夕方、人が足りないので10時から17時で働いてもらうのはどうかと言われているのを小耳に挟みましたので、質問させていただきました。子供の入園予定の保育園では16時半以降から延長保育料金がとられるので9時から16時勤務でないと困ります。2025年以降施行予定の育児介護休業法の場合も含めて教えていただきたいです

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ID非公開さん

回答(1件)

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    育児介護休業法では、育児介護時短は制度設けること、設けるなら6時間ものが必須との事業者義務としているだけで、 それを受けどう制度設計するかは、事業者にまかされています。業態により一律な時短形態を法定できないからです。就業規則に規定することになりますが、労働者自在と規定してあるなら、主さんの思う時間帯の時短できるでしょう。 就業規則の規定がどうなっているかごらんください。その規定がたとえばその時間帯をはずせないといった合理的理由なければ、勤め先を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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