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歩合給、インセンティブについて質問です。 基本給+歩合給(賞与なし)という形態で会社員として働いています。

歩合給、インセンティブについて質問です。 基本給+歩合給(賞与なし)という形態で会社員として働いています。歩合給は案件によって異なるのですが、大きく分けると会社として受注したものは30%、個人で受注したものは50%が歩合給として支給されています。 先日「来月から全ての案件の歩合を30%に統一する。理由は会社として受注出来る案件が減っているから。今後は業績賞与を導入し、黒字分は還元する。」と伝えられました。 会社としては規定上トップダウンで変更可能と言われたのですが、これは労働基準法における不利益変更に該当しないのでしょうか?(断言は出来ないと思うので、〇〇の場合なら、〇〇%で該当すると思うなどでも回答いただけたら嬉しいです) 会社の言い分としては、これまでは会社受注案件の利益でオフィスの賃貸料などの固定費を賄ってきたが、案件減少により対応が難しくなってきた為、個人受注案件の見直しをしたいと言う話でした。 会社としての利益確保を理由に(利益確保先が無くなったのは会社の責任として)、給与条件の変更を一方的に可能なのか疑問に思いました。 ご回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 仰る通り不利益変更になりますから この提案を受ける必要はないですよ 会社の言い分は、会社側で対応すべきですから 役員報酬を減らしてでも、それに充当すべきかなって思いますね 大体の会社が、従業員の給与を減らして穴埋めしようってのが 多いですね 役員は、役員の責任取ってまずは、役員の報酬を減らすべきかなって思います ただ、受ける受けないとなると、受けなければ 今後やりにくいってのは、念頭において下さいね

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  • 就業規則 雇用契約書 の内容によります。 明記されていることが一方的に変更されたのであれば、不利益変更に該当する可能性が高いです。 ただ、「で、どうするんだ?」と言う話になります。 上記に明記されてるにもかかわらず一方的に変更されたのであれば、これまでの給与明細などを揃えて訴えれば勝てる可能性が高いでしょう。 会社には居づらくなると思いますが。

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