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労働基準法26条(対象者には6割以上の休業手当を支払わなければならない)について、6割"以上"ということは使用者の裁量に…

労働基準法26条(対象者には6割以上の休業手当を支払わなければならない)について、6割"以上"ということは使用者の裁量によっては9割や10割といった支給額で支給することも可能なのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    可能ですよ。 労働基準法で定められている"6割"は、あくま基準となるラインだからです。 会社側がもっと多く支払いたいというのであれば、それ以上の支給も問題ありません!

  • 当たり前です。 あくまでも6割は最低基準であり10割と裁判で訴えたら命令を出すと思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 可能です。 平均賃金の6割ですから平均賃金の10割でも実際に働いた場合の2/3程度です。

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