教えて!しごとの先生
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36協定の特別条項について教えて欲しいです。本来は月45時間までしか残業できないですが、年間で6回までは45時間を超えて…

36協定の特別条項について教えて欲しいです。本来は月45時間までしか残業できないですが、年間で6回までは45時間を超えて残業することができる事ですよね?となると年間360時間以上の残業ができない方には変更はあるのですか??

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    前段、そのとおりです。超過する前に協定した手続きを経て特別条項発動です。発動すれば、協定の時数まで時間外休日労働可能です。 後段、年枠に対しても、特別条項を設けられてあれば、月枠とは別途超過する前の手続き経て、協定した360時間超え、協定した年枠時間まで可能です。なければ一切時間外労働できないです。また他の制約、月枠6回までや、単月100時間、複数月平均80時間といった限度をはみだすことはできません。

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