解決済み
>>2023年7月に自己都合で会社を退職し、 「2023年7月31日付、退職」という意味であれば、 <標準的なスケジュール> 2024年5月1日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 2024年5月1日~5月7日:「7日間の待期期間」 2024年5月8日~7月7日:「2か月間の給付制限期間」 2024年7月24日:「失業認定日」 →最大で「7/8~7/23の16日間」の「基本手当」支給確定 →暦日で「7日以内」に「16日分の基本手当」が振り込まれる。 2024年8月21日:「失業認定日」 →最大で「7/24~7/31の8日間」の「基本手当」支給確定 →暦日で「7日以内」に「8日分の基本手当」が振り込まれる。 この例では、 「基本手当」の受給期限が「2024年7月31日」のため、 「給付残日数」があっても支給終了となる。
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間に業務委託を挟んでいても申請はしても良いです。 自己都合退職による給付制限もあるので、半月分くらいはギリギリ貰えるかな、くらいになってしまうかもしれませんが..... 雇用保険は1年以上、期間を開けずに再加入できれば、前職の分と通算することができるルールがあります。 どうせ貰えても半月分程度なら、申請せず、できる限り早期に再就職して雇用保険を継続させた方が良いのではないかと思います。
受給条件を満たしていれば可能ですが、記載された内容だと、2月から3ヶ月働くと、5月末まで働いているのでは無いでしょうか。 失業手当は、申請後、7日間の待機期間があり、この期間に働くと受給対象から外れます。 そのため、この期間は完全に働いていない(内定が無く、開業届も出していない)状態じゃないと受給対象になりませんが、大丈夫でしょうか? それが問題ないのであれば、受給は可能になりますが、自己都合退職となると、給付制限が2ヶ月つくため、その間に7月が来てしまうかと思います。 退職日から1年間しか受給期間がないため、残念ながら、期間を外れてしまう可能性が高いかと思われます。
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