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契約社員です。(無期) 雇用通知書に書いている勤務時間の他に、全く別な時間帯での出勤時間を命じられます。

契約社員です。(無期) 雇用通知書に書いている勤務時間の他に、全く別な時間帯での出勤時間を命じられます。どうしても私が対応しなければならないことがあったので、通常とは違う時間で何度も出勤したこともありますが、今回は「常時」と言われています。 雇用通知書、就業規則にはそのようなことは書いていません。 これで働かせていた場合、会社は罰則はありますか? また、拒否してクビになることはありますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    この件は、明示された労働条件が事実と相違しているから会社都合で辞めることができるだけですね。 拒否してクビになれば不当解雇です。労働契約法第8条で「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とあります。 また、労働契約法第9条、10条により就業規則を変更することで就業時間を変更することができます。この場合一部の従業員の合意がなくても変更可能ですが、ハードルは高いです。 労働基準法第15条1項で労働条件を書面などで明示しなければならないと定めており、同条2項で明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができると定めています。 また、同法第120条1項で第15条1項に違反した者は「三十万円以下の罰金に処する。」とありますが、雇用通知書、就業規則がありますので第15条1項に違反はしていないです。

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