教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法について、このパターンはなぜ違反にならないのか教えていただきたいです。 ・勤務時間数:8時間15分(休憩1時…

労働基準法について、このパターンはなぜ違反にならないのか教えていただきたいです。 ・勤務時間数:8時間15分(休憩1時間) ・休日:日祝、土曜隔週(4週6休) ・職員数は200名くらい・変形労働時間制(1ヶ月) 土曜日出勤の週は、週6日勤務になるので、40時間を超えますよね? 超えた分の手当等は出ていません。 変形労働時間制で、1ヶ月の週平均が40時間未満になっているからセーフということでしょうか。 よろしくお願い致します。

続きを読む

74閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務時間的には休憩時間を除いた7時間15分ですよね。 そうすると6日の勤務の週は43.5時間×2 5日の週は36.25時間×2 週平均すると40時間以内なのでセーフです。 残業になる時間は一日8時間を超えた時、週の43.5時間を超えた時間が残業時間になります。 また、1ヵ月31日ある月は177,14時間、30日の月は171,42時間、28日の月は160時間以内に収まっていればOKです。

  • 1か月単位の変形労働制では変形期間であるその1か月を平均したときに週平均労働時間が法定労働時間内であればよいとされています。 質問者様の勤務時間がその要件を満たしているかどうかは所定労働時間を数えてみなければわかりませんが、ただしく運用しているなら問題ありません。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#勤務時間が自由」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる