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パートの扶養について質問です。 現在は夫の扶養に入っています。 夫の職場からは「年収130万円以下であれば扶養に…

パートの扶養について質問です。 現在は夫の扶養に入っています。 夫の職場からは「年収130万円以下であれば扶養に入れられる」と説明されています。来月からパートで働くことが決まったのですが、 ①勤務時間は週に2日・合計20時間以下 ②収入は月8回勤務した場合10万5000円(年収126万・徒歩通勤のため交通費なし) ③雇用期間2か月以上 ④勤め先の従業員数(グループ従業員数)は101人以上 上記の場合は扶養に入ったまま働けるのでしょうか? また、もし勤務時間が週に20時間以下で年収が130万円を超えた場合は、国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ①合計20時間未満なら、社保不加入です。 >週に20時間以下で 時間数は関係しません。 >年収が130万円を超えた場合 いいえ。130万ちょうどでもアウトです。国保加入です。 月108333円を超えても、アウトかもしれません。 健保組合におお尋ねください。

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  • 質問者さんの勤務先では、 週20時間以上 月収88,000円以上 2ヶ月超の契約 学生ではない これらの条件に“全て”該当する契約で社会保険加入となります。 勤務時間が週20時間未満なら、加入義務はないので扶養内勤務が可能です。 >もし勤務時間が週に20時間以下で年収が130万円を超えた場合は、国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? そうですね。 扶養を外れて国保に加入です。 月収108,333円を超えると社会保険に加入できるという回答が付いていますが、収入を超えても勤務先の社会保険加入条件に該当しなければ加入は出来ないのでご注意を。 但し、昨年10月から、勤務先の人手不足による一時的な増収であれば、事業主がそれを証明し、健保組合が認めた場合に限り扶養から外れずに済む施策が取られています。

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  • う~ん、ちょっとお話が錯綜していますね。でも、結論としてはご指摘の①~④の場合は、被扶養者で居られます。でも、ちょっとややこしいですね。ですからちょっと整理しましょう。 先ず、旦那さんの会社が「扶養に入れられる」と言ってる意味なんですが、そう言うのは一般に「旦那さんの社保に入れる」って意味と、家族手当が出せるって意味が有るんですが、この場合は前者って事で良いですかね? だとすると、そこに1つの勘違いが有るんですよ。 と言うのは、社保上の被扶養者資格の限度が、貴方がお勤めになる企業の規模に拠って異なるんですが、それを無視してるからです。 では、本当はどうなのか、って事を言いますね。 先ず101人以上の所にお勤めの場合は ①月収88,000円以上 ②週20時間以上 の「両方」に2ヶ月連続で該当すると被扶養者資格を喪失します。 次に100人以下の所では ③月収108,334円(年換算130万円)以上 ④週30時間以上(正確には、その社の正社員の4分の3) の、今度は「どちらか一方以上」に該当する事で不被扶養者資格を喪失します。 なので、どちらもそれ以下に抑えれば良いんですが、旦那さんの会社が言うように一律130万円(正確にはその月額)、或いは週20時間では有りません。 ご指摘の場合は101人以上って事ですが、①には該当しても②には該当しませんからね。ついでに言うともう1つ条件が有って、それは⑤として貴方が昼間の学生では無い事です。それが満たされれば被扶養者で居られますよ。

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