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36協定の内容変更について教えてください 見直していて今更の質問なのですが (特別条項)、60時間を超える場合の…

36協定の内容変更について教えてください 見直していて今更の質問なのですが (特別条項)、60時間を超える場合の割増賃金は50%で、60時間以下の場合は25%以上なら問題ないのでしょうか?数か月前に提出したのですが、修正で再提出は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の推測ですが、特別条項の割増率の限度時間を超えるところの割増率の記載の場所であると考えます。 その箇所には記載の通り「限度時間を超える割増率」を記載します。 限度時間45時間 つまりは45時間から60時間の間は25%以上 60時間を超えたら50%以上の支払いが必要となります。 よって、そこの個所に25%という記載があってもなんら問題はありません。 逆に50%という記載をしてる場合には45時間を超えたところで50%増しで残業代を支払わなければならなくなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 回答に関する補足も見ました。 どうやら、見本の段階で割増率を30%と記載しているものがあるようですね。 そのままですと、他の回答のとおり、45時間を超えた部分については、問答無用で30%の割増を支払う義務が生じます。 ここでやっかいなのは、これが「労使協定」であるということです。この場合には、就業規則や法令よりも優先される可能性があり、再度出し直しというのは、労働者代表とその旨を確認した上で合意をして出し直すということになります。単に「間違い」で済まない場合もあるという事です。

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