解決済み
残業代の計算方法について質問です。 最近開業した個人事業主です。 9-18業務 昼休憩1時間 週の労働時間45時間 8:30ー9:00と18:00-18:30の分として見込み残業代として月21時間までを含んだお給料を支払っています。 朝と帰りで残業に設定している計1時間より少なくてももちろんお給料を減らすことはしていませんが毎日18:30までに、はやければ18:00に終了することが多いです。 ただ朝は雑用が多く何名かは早く出勤の必要があり例えば8:30より前の8:15に出勤して終了時刻が18:30より早い18:10よりだった場合残業代の支払いはどうなりますか?普通は21時間に吸収されて支払い義務はないように思われますがどうでしょうか? ただ全員が8:30より早く出てくる必要はないため全員ではないです。しかし8:30には間に合うもののそれより早く出てこれない従業員との差があり早く出たものが損をする形になり不満が出ています。 個別に労働条件を変更すべきでしょうか?
91閲覧
月21時間までの残業代を含んでいるので、残業時間帯を雇用契約書等に明記していないのであれば、朝の残業代も含みます。 今回の場合は、個別に労働契約を結ぶ必要はないと考えます。 不満があってもすでに残業代を支払っている訳ですから、仮に不満をどうしても解消したいなら、固定残業代ではなく「実残業にするよ」と伝えれば、黙ると思います。
より詳しい計算や労働条件は 社労士さんに相談されたほうが良いと思います。 労働関係の法律もしょっちゅう改正されますし、常に新しい制度に対応して 更新した計算や条件を使っていかなければならないからです。 ↓ https://www.foresight.jp/sharoushi/column/payroll/#:~:text=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AF%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E3%81%AE,%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
ここで、実務を聞くのは止めた方が良いですよ。正しい答えは殆どありませんから。 実際に実務で使うのであれば、労働基準監督署に聞く方が良いと思いますよ。 見込み残業代は難しいですし、場合によっては、その分も含めた給与を基本とした残業代を請求されかねません。 悪いことは言わないので、監督署に聞きましょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る