回答終了
退職金について、会社の就業規則に 正社員の退職金は別途定める退職金規定により支給する。このように記されてるのですが、 就業規則の他に賃金規定もあるのですが、退職金規定の記載がありません。社員は知る必要はないのでしょうか?
41閲覧
社員は知る権利は持ってますね。 でも会社にその別途の規定は準備していないケースが普通だと思います。 もちろん悪い事、納得できない事ですが、一般的だと思います。 慣習により支払われるものだと思われますので、他に退職されていった方と同じような基準で同じような金額になると思われます。
なぜそういう発想になるのかわかりませんが、就業規則の不備というのは残念ながらよくあることです。上司や人事・労務部門に確認してみてください。
就業規則、退職金規則、賃金規定、などの働く上で知る権利が有ります。 知る必要性は個々ちがうと思います。 とても気になる事だと私は思います。 総務や人事に話されては如何ですか。 何も悪い事では無いです。
退職金規定は、社員が知るべき重要な情報です。就業規則に「退職金は別途定める退職金規定により支給する」と記載がある場合、その規定を確認する権利があります。賃金規定に記載がない場合は、人事部や上司に直接問い合わせてみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る