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36協定及び特別条項を提携しましたが、有給休暇のカウントを教えてください。 ※週休二日 法定労働時間外1.25増 例…

36協定及び特別条項を提携しましたが、有給休暇のカウントを教えてください。 ※週休二日 法定労働時間外1.25増 例えば①4/1(月)~4/7(日)→(労働日数3日/有給2日/所定休日1日/法定休日1日) ②4/8 ~4/14 →(労働日数6日/法定休日1日) ③4/15 ~4/21 →(労働日数6日/法定休日1日) ④4/22 ~4/27 →(労働日数5日/所定休日1日/法定休日1日) とした場合、①の有給休暇2日の枠(16h)に②と③の所定休日2日分(16h)を当てはめてカウントするのは問題ないのでしょうか? 混乱してきたので、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。((+_+))

補足

1・特別条項の法定外労働60時間以内 2. 法定労働時間外. 法定休日労働・所定休日労働は、割増賃金 3. 月4日以上の休日 まとめると1~3上記を守れば良いとなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何のカウントでしょうか。休暇日数? 労働時間? 賃金? > ①の有給休暇2日の枠(16h)に②と③の所定休日2日分(16h)を当てはめてカウントするのは問題ないのでしょうか? まったくして意味とれません。②と③の休日出勤なかった、割増賃金支払わなくてもよい、という意味でしたら、違法にして隠蔽もいいところです。

  • 質問の意図がわかりません。 有給休暇の有無にかかわらず、法定時間外労働は1日ごと、週40時間を超えた分、(加えて1か月変形の場合には変形期間の上限)の積み上げで計算します。 また、法定時間外労働時間の計算にあたり、特別条項の有無は無関係です。 具体的に所定労働時間は1日何時間で、どの日に何時間働いて残業時間がどうなったなどと書かないと分かりません。

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