産業医は、職場の作業環境を踏まえて、その人が安全かつ保健衛生上問題なく就労できるかどうかの判断が下せるのに対し、本人の主治医はその人の病理状況からでしか判断を下すことができないので(つまり、職場の実態を知らないので)、産業医と主治医の見解が異なる場合に会社が産業医の意見を重視するのは当然といえます。 そして、健康保険組合が両者の仲裁や連携を取り持つことはないです。そんな権限も責任もないからです。定款や規約を確認してください。 会社が産業医と結託してその人を辞めさせようとしているとお考えであれば、それは邪推というものでしょう。
会社には、安全配慮義務があります。 安全配慮義務とは、会社が従業員の健康と安全に配慮する義務の事です。 「企業は従業員が常に安全で働きやすい環境で仕事できるよう配慮しなくてはならない」と言う事を、労働契約法第5条に定めています。 企業が安全配慮義務を負うべき従業員の範囲についても、法律で細かく定められています。罰則はありませんが、違反した場合には損害賠償請求に応じなくてはならない可能性もあります。 よって未だ貴方が働く事は危険だと判断していると思います。 医師の診断で労務可能とあったとしても、実際に働かせるのは会社です。医師の診断はこれから先の事を保証するものではありません、極端な話診断した当日における貴方の症状に対してのみ診断しているわけで、それ以降は見込みしかありません。 しかし、会社は違います、貴方のこれからに対し責任を持つ必要があります。 一般的には、医師の労務可能の診断が出てから1ヶ月位は様子見で会社と産業医が復職させるべきかを判断します。 これは貴方の気持ちとは矛盾いていると思いますが、会社にしてみれば極あたり前の事です。 主治医の診断と会社・産業医の意見が矛盾してするのはそう言った理由からです。 決して貴方に嫌がらせをしているわけでも、働かせたくないわけでもありません。
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