教えて!しごとの先生
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有給についてです。 雇用契約書に、有給は6ヶ月勤務後法定通りに付与する、この契約書は労働基準法、その他の法律を基礎…

有給についてです。 雇用契約書に、有給は6ヶ月勤務後法定通りに付与する、この契約書は労働基準法、その他の法律を基礎として解釈すると書いてあります。例えば2022年6月10日に入社した場合、 法律的には6ヶ月後の2022年12月10日に有給が付与されることになるので、2年後の2024年12月9日まで使えると自分は認識していました。 でも、会社に(有給の前倒しは一般的に可能なので)12月1日に付与しているから消滅期限は11月30日だと言われた場合、会社が優先されますか?それとも雇用契約に則って自分の意見が優先されますか?

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回答(1件)

  • 付与日が違法でないなら、会社の言い分が通るでしょう。法律で付与日をまえだおしにすることは禁じて居ませんし、社員が付与日を指定できると言うことも無いので、付与日を会社が決めたら、そこから2年で問題ないです。

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