通勤経路について質問です。 往路と復路で違う経路を使っても問題ないですか!? 座って通勤出来ないと多分、途中で辞めた…

通勤経路について質問です。 往路と復路で違う経路を使っても問題ないですか!? 座って通勤出来ないと多分、途中で辞めたくなると思われます。 そのため、始発駅から乗車したいです。問題ないでしょうか? 人事に聞いても人によって言うことが違います。 一般的に往路と復路で同じ経路を使うことが多いと思うのですが、なにか法的に問題が起こる可能性はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「法的」な問題はないです。 通勤は私事なので、往路と復路を異なる経路にすることは本人の自由だからです。 事故に遭った際に、通勤災害として労災保険の給付が受けられるかどうかは別の話ですし、合理的な経路であれば給付が受けられるので、往路と復路が異なること自体は関係ありません。

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  • 就業規則次第です。 労基法その他の労働関連法規に通勤手当の支払い義務などの定めはありません(所得税法の上限はあります)。 なので、会社の規則次第です。 就業規則(賃金規程などや附属する別紙、別表、別冊など)にて、ソフトや職場からの最寄り駅・バス停を指定していたり、徒歩も○キロ以上は○キロことにいくら、とか定めているハズですから、それに則り、認められれば何ら問題ありません。 ただ、単に「座って通勤したい」などの個人的都合を認めてくれるような会社は少数派かとは思います。

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  • あんまりよろしくないです。 定期券は往復が前提です。 その前提で交通費が支給されます。 何かあったときに、労災がおりない可能性があります。

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