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雇用保険についてです。

雇用保険についてです。扶養内で働くために面接を受けたのですが、担当者の方から「雇用保険に入ると扶養の範囲内を超えてしまうので、雇用保険加入無しになりますが良いですか?」と聞かれたのですがそうなのですか? 私の認識では ※扶養内でも雇用保険は加入することができる。 ※週20時間働けば加入する権利が発生する。 一応自分の考えを伝えてみたのですが、「うちは賞与も出ますので超えてしまうのです。」との回答でした。保険に加入するのに賞与もらって扶養が越える?ちょっと私は理解が追い付かないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら回答願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養というのは家族の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)という事でしょうか。 そういう事なら、 従業員101人以上の会社(10月からは51人以上の会社)では次のすべての条件を満たせば社会保険に加入しなければならず、結果として家族の社会保険の扶養から外れます。 ・週労働時間20時間以上 ・月賃金88000円以上 ・2か月超の雇用見込み ・学生でない つまり他の条件を満たす場合は、雇用保険と同様に週20時間以上で社会保険に加入=社会保険の被扶養者を外れる ということになります。 そのことを説明されたのではないでしょうか。 なお賞与は関係しません。それは説明した人の勘違いでしょう。 なお、ただ「扶養内で働きたい」といった場合は税金上の扶養をさすことが多いです。年収103万円を超えれば税金上の扶養を外れます。週20時間以上働くと103万円以上になってしまい税金上の扶養を外れるという事を言ったのかも分かりません。この場合は103万円には賞与も含みます。 会社に希望を言うときは、税金上の扶養のことか社会保険の扶養のことか、明確に説明する必要があります。

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  • 2つの可能性があります。 社会保険の扶養は扶養される人が社会保険の被保険者になると収入とは無関係に不要から外れます。 101人以上の会社では所定労働時間が週20時間以上、月額88,000円以上の報酬などの要件を満たすと社会保険の被保険者となり扶養から外れてしまいます。 つまり、週20時間を超える雇用契約なら雇用保険と同時に社会保険の被保険者となり扶養から外れるという趣旨です。 もう一つ、本人が社会保険の被保険者とならなくても、年収が130万円を超える見込みがある場合には被扶養者になれません。 雇用保険の被保険者になるくらいの労働時間がある場合には会社規定で賞与が支給されるので結果として130万円を超えてしまうので扶養の範囲から外れるという趣旨です。

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