(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③★ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 _________________ 違法なので労働基準監督署にいきましょう
>毎回チーム分けされます。 労働者側からしてみれば、「休憩」の名を借りた勤務の延長みたいなものですね。会社の何かしらの(うすっぺらい)目的があるのでしょう。お察しします。おかしいと思ってもなかなか声があげられないでしょう。いろんな会社があるんですね。あなた以外にもおかしいと感じている人はいないですか? いるならそれが問題か問題じゃないかの答えです。
さすがに労働基準法でいう強制労働には該当しません。 あなたがきちんと拒否して、それでも強制的に同席させられたなら、その時間帯は指揮命令下にあるとみなされ、休憩とはならない可能性はあります(争ってみないとわかりません)
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