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悪阻で1ヶ月ほど休職することになりました。 休職期間を有給扱いにするか、欠勤にし傷病手当を受給するかについて悩んでいま…

悪阻で1ヶ月ほど休職することになりました。 休職期間を有給扱いにするか、欠勤にし傷病手当を受給するかについて悩んでいます。有給を使用した場合、給与はキープ出来ますが、復帰後産休まで有給が少なくなりますのでギリギリまで働かないといけなくなります。 欠勤で傷病手当にすると、一時的に2/3の支給になりますが、早めに産休に入る事ができます。 ただしその場合、育児休業中の手当が少なくなってしまいます。 皆様ならどうされますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休中の手当は変わらないのではないですか? 育休手当額を決める給与は、出勤(有休含む)している月だけで計算しますから、まるっと休んだ月は算定額に含みません。 なので給与の締め日に合わせてちょうど良いところを傷病手当金にしたらいいと思います。

  • どのくらい有休が残ってるか?またその1か月有休を使った後にどのくらい残ってるのか?等の対比が必要です 日数にもよりますが、1か月は傷病手当で頂いて有休は残しておいて、産前休業は有休処理ができますのでそこまで計算して考えます ま~残ってる日数次第です 40日も残ってますと、1か月といっても使うのは22~3日ですから、残りますのでね。残りを有効に使えばいいです産休に入っても有休は付与日によっては付与がされることもありますしね

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