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就業規則について質問です。 現在務めている会社では 入社してから今まで就業規則を 見た事も聞いた事もありませ…

就業規則について質問です。 現在務めている会社では 入社してから今まで就業規則を 見た事も聞いた事もありません。 まず無いのだと思うのですが、 退職するので有給消化をしたく 買い取りをして貰う話を したのですが、 今までなかった就業規則が この話によって作成された場合 自分が持っている有給に対して 法的な効力があるのかを どなたかわかる方いましたら、 教えて頂きたいです。 効力があれば1日あたりの金額を 会社側が設定できるので、 とても困ります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則は、労働者の待遇や労働条件を定めるもので、労働契約に優越する効力があります。しかし、就業規則の変更は労働者の同意が必要で、一方的に変更することはできません。また、有給休暇の買い取りについては、労働基準法では原則として認められていません。したがって、会社が新たに就業規則を作成し、有給休暇の買い取りを定めたとしても、それは法的に無効となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • まずは会社の規模はどの程度でしょうか? 従業員数を明確にしてください 次に就業規則を確認させる義務はないので、 労働者が見ないだけということはおうおうにあります 先に就業規則を見せてもらえるようにすべきかと 義務付けられてるので、ないというのはほぼありえないと思うので 就業規則の変更の施行日以降に退職するなら普通にそれに準じますよ 変わる前なら遡及することはないです 有給の買い取りは法律的には義務ではないので 実は1日100円でも大丈夫です

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