解決済み
私は早期就職で、1月入職⇒4月に有給2日付与 同期(4月入職)⇒入職時に有給5日付与 これってどういう違いですかね??
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年次有給休暇は法的には入職後6カ月経過した場合に付与されます。もちろん要出勤日数の8割以上出勤する必要があります。 ただし、会社が労働者に対して不利益を被らないようにする場合はいつ付与しても問題ありません。それが質問者さんの会社で入職時に付与するというものです。この場合、就業規則などに有給の付与条件が記載されていると思いますのでそれをチェックしてください。 会社の独自ルールなので知恵袋では解決しないのです。
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