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「業績給」は残業代とできるのか?の見解について質問です。

「業績給」は残業代とできるのか?の見解について質問です。現在、IT派遣でプログラマをしておりますが、 『未払賃金の請求』を行うため外部労働組合に入り、会社と団体交渉をしている者です。 ※下名、社労士の勉強をており、 基本的な知識がある上で以下の相談をさせていただきます。 -------------------------------------------------------- 現在の給料として、以下のような形式(明細)で支給を受けております。 (入社時に、30hの残業代は業績手当に入っているとの話は口頭で説明されました。) ・基本給:17万円 ・業績給:4万円 ・残業代:○○円(30h/w以上残業代分) 4月に1回目の団体交渉を行った結果、会社から 「業績給は残業代30h分が含まれているから残業30hぶんの給料は発生しません。」 との回答をもらいました。 確かに理論上、残業代がついていることとなり、反論できませんでした。 ■私の見解として、 ・基本給&業績給は、残業が発生しない場合でももらえるものであり、 総支給額と聞かれたら、21万だとも答えていました。つまり、基本給が21万のような考え方です。 基本給が17万である以上、ハローワークの求人等で21万で載せているのは不正であり、 書面で入社時の絶対明示条件にも記載がなかったのだから、業績給に残業代が含まれているのは法律違反だ と言いたいのですが、ちょっと根拠として弱いと思います。 -------------------------------------------------------- 上記の問題について、法律上どのような見解なのかをご教示お願いします。 また、論破するにはどう突っ込めばよいかのアドバイス等がありましたら お聞かせください。 以上です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人票は、法律的には、申込みの誘引(求人者に申込みをさせようとすること)にすぎず(採用時に、双方が変更に特段の合意が無い限り、求人票の労働条件が労働契約の内容になるべきとされていますが・・・)、求人票の記載内容が労働契約の内容とは直ちに言えないとされています。 簡単に言うと、求人票は撒き餌みたいなものでかまわない、後は当事者でしっかり話し合って労働契約を結んでねって感じですから、求人票の記載内容が労働契約と違うからといって、直ちに違法とはいえません。 業績給に残業代を含めることは可能です。下の回答者さんも書かれていますが、あらかじめ就業規則等に「業績給に残業代○時間分含む」と明確に定めてあり、「業績給額」を「定められた残業時間分」で割った額が、法定割増された賃金以上であれば問題ありません。 あなたは、入社時に口頭で「業績給に残業代30時間分を含む」と言われていますが、そのことが労働契約書等に記載されていないのでしたら、裁判になれば会社の主張が認められず、残業代は払っていないとされる可能性が高いと思われます。 また、あなたの「業績給は残業が発生していない場合でももらえるのだから、基本給が21万円である」との見解は、労働契約書等に「基本給」と「業績給」と明確に区別されていたのなら、基本給21万円とは認められません。

  • あらかじめその旨が明示され、かつ、可分計算が可能(法定割増賃金に足りているのかあとから計算ができるようになっている)ならば、裁判例では概ね是認されているようです。 21マンの中に業績手当とやらがあるのか、21マンの外に業績手当とやらがあるのか、そこの説明不足か故意犯か理解不足かというとこでしょうか。 出るトコ出るならば、21マンの中に4マンがあるのか又は21マンの外に4マンがあるのか、そのどちらで労働条件が明示され労働契約が成立したのか、それを立証した側が勝つと思いますよ。

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